成年後見とペット信託について

2016年09月17日 12:20

後見制度を利用している方(被後見人)に愛犬や愛猫がいる場合、後見人はその権限の中で愛犬や愛猫のお世話ができます。

当然、被後見人の生存中に愛犬や愛猫が亡くなった場合は、後見人が対応することになります。

しかし愛犬や愛猫よりも被後見人が先に亡くなった場は、後見人は何もすることができません。相続人の方々に引き継ぐところまでしかできません。相続人の方がわんちゃんやねこちゃんを可愛がってくれるならば、問題はないでしょう。そうならば、成年後見制度を利用した段階で、わんちゃんやねこちゃんを引き取ってくれているでしょう。

もしも相続人がいない場合や、誰もお世話をしてくれないという場合は、・・・。


そのような対策として、遺言やペット信託契約等があります。

但し、成年後見制度を利用することになる前でなければなりません。

いざという事態を迎える前に準備しなければ手遅れです。


わんちゃんの平均寿命は約13歳、ねこちゃんの平均寿命は約12歳です。


わんちゃん・ねこちゃんに関するご相談は無料で承ります。

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